知らないと損!インプラントは医療費控除の対象です。
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1-1.医療費控除とは
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1年間で支払った医療費のうち、所得に応じた一定の金額が控除される制度を医療費控除といいます。ここでの医療費とは、病院にかかった際に支払った費用に加え、薬局で購入した風邪薬等も含みます。 ※控除を受けるには、会社員であっても自ら申請する必要があります。申請しない限り控除されません。 ※サプリメントは対象外です。 |
1-2.インプラントも医療費控除の対象に
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インプラント治療では、大きく分けて以下のような費用がかかります。 ・治療前の精密検査や診断料 ・人工歯の素材や人工歯を作る費用(人工歯は使用する素材によっても金額が変わります) ・人工歯を埋め込む手術費用 ・治療後のメンテナンス費用 インプラントは手術が必要な治療であり、かつ保険適用外となるため、一般的な虫歯の治療と比較しても費用が高額になりますが、医療費控除の対象となっているため、申告をすれば費用の一部が還付されます。また、インプラント治療における控除対象には、電車やバス代などの通院費も含まれます。 |
1-3.知っておくべき医療費控除の枠組み
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●対象期間 1月1日〜12月31日の1年単位 ●対象額 その年に支払った医療費や通院のための交通費の総額が10万円を超えた場合に控除が受けられます。 ●対象者 自分の医療費だけでなく、生計を共にしている家族の医療費も合計して申告できます。例えば、自分の医療費が6万円、自分以外の(生計を共にしている)家族の医療費が4万円であった場合は、合算して10万円となるため、控除対象として申告できます。 ●申告期間 医療費控除は、直近1年だけでなく5年前まで遡って申請できます。これまでこの制度を知らなかった方でも、この機会に過去の医療費をチェックして、控除対象となっているものは申請すると良いでしょう。 ※申請には各種書類が必要なため、それらが揃っていないと申請できません。必要書類等は2章でご紹介します。 |
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2-1.申請に必要な書類
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●治療を受けた歯医者でもらう領収書 ●通院のために使用した交通機関の領収書 (いつ、どの区間で利用したかが分かるように記録しておきましょう。) |
2-2.控除申請は郵送またはHPからできます
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医療費控除申請を含む確定申告は、以下の3つの方法で行えます。 (1)自分の住所の所轄税務署に郵送する (2)自分の住所の所轄税務署受付に持参する (3)国税電子申告・納税システム「e-Tax(イータックス)」を利用し、ホームページ経由で申告する(要事前登録) |
なお、国税庁が運営するwebサイト「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、画面の案内に従って必要情報を入力することで自動的に税額などが計算されるので便利です。ここで入力した内容はプリントアウトして(1)(2)の郵送・持参物とできるほか、(3)の「e-Tax」経由でオンラインで送信することもできます。 ※確定申告期間は毎年国で指定されているので、国税庁ホームページ内「確定申告特集ページ」をご確認ください。 |
2-3.ローン・分割払いの対象額範囲
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●ローンを組んでいる場合 支払うべき治療費を信販会社が立て替えて支払いをしている状態のため、全額その年の医療費控除の対象の対象となります。控除申請をする際には、ローン契約書の写しを用意しましょう。なお、ローンに付随する金利や手数料は控除対象外です。 ●分割払いの場合 その年に支払った額のみが医療費控除の対象となります。例えば、治療費総額が50万円で、2016年に30万円、2017年に20万円を支払う分割となっていた場合、2016年の控除対象は30万円のみとなります。 |
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還付金を算出するには、2段階の手順が必要です。 |
3-1.まずは控除額を計算する
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支払った医療費の合計-保険金などで補填される金額-10万円(※)が控除額となります。例えば、支払った医療費の合計が50万円、保険金などで補填される金額が5万円の場合、 50万円-5万円-10万円=35万円 が控除額です。ただし、35万円が還付金として戻ってくるわけではなく、所得税に含まれなくなるということです。また、控除額は最大で200万円までとなります。 ※その年の総所得金額が200万円未満の人は、10万円ではなく、総所得学の5%が控除額となる。 |
3-2.控除額をふまえて還付金を計算する
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3-1で算出した控除額に対して支払い過ぎてしまった税額が、実際の還付金です。計算方法は、 控除額×所得税率=還付額 となります。所得税率は、総所得金額によって異なります。 <参考:所得税率(2015年分以降)>※2016年4月1日現在 所得額/税率 195万円以下/5% 195万円を超え、330万円以下/10% 330万円を超え、695万円以下/20% 695万円を超え、900万円以下/23% 900万円を超え、1800万円以下/33% 1800万円を超え、4000万円以下/40% 4000万円超/45% 例えば、控除額35万円で、所得が500万円の人の場合、 35万円×20%=7万円 が、実際の還付額となります。 |
3-3.医療費控除は翌年の住民税にも影響
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住民税には、前年の所得税に応じて課税するものが含まれています。つまり、前年の所得額が少なくなれば、翌年の住民税は軽減されます。医療費控除は、控除された分だけ所得が少なくなったと見なされるため、翌年の住民税にも影響するのです。 例えば、住民税率が10%の地域にお住まいで、前年の所得が500万円だった場合と、医療費控除35万円で所得が465万円と見なされる場合では、 500万円×10%=50万円 465万円×10%=46万5000円 で、翌年の住民税に3万5000円の差が出ることになります。 |